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5.社会保険・労働保険の加入基準(従業員)

5.社会保険・労働保険の加入基準(従業員)

(1)社会保険の加入基準

継続的な雇用関係がある従業員は強制加入となります。ただし、次の適用除外者に該当する場合は加入できません。

なお、パートタイマーやアルバイトなどの短期雇用従業員(直接雇用の職人含む)は、「1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がその事業所に雇用されている正社員等の従業員の4分の3以上」ある場合は強制加入となります(ただし、従業員数501人以上の特定適用事業所の場合は、平成28年10月1日より適用拡大された短時間労働者の要件を満たした場合は強制加入となります)。

【社会保険の適用除外者一覧】
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(2)労災保険の加入基準

労災保険は事業所単位で加入するため、1日の日雇アルバイトや外国人などすべての労働者が強制加入となります。

(3)雇用保険の加入基準

原則すべての従業員が強制加入となりますが、次の適用除外者に該当する場合は加入できません。

・65歳に達した日以後に新規雇用される人(ただし平成29年1月1日からは強制加入となります)
・1週間の所定労働時間が20時間未満の人
・同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない人
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
・各種学校の学生(ただし夜間学校を除く)
・船員保険に加入している人
・国、都道府県、市区町村に雇用される一定の人

なお、パートタイマーやアルバイトなどの短期雇用従業員(直接雇用の職人含む)の加入基準は
「1週間の所定労働時間が20時間以上である人及び31日以上引き続き雇用が見込まれる人」に該当する場合は加入となります。

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