2.社会保険・労働保険の手続きについて
社会保険は民間の保険とは異なり、国等が運営する保険のため、加入基準を満たした場合、法的に加入が義務づけられています。ただし、国と会社が保険料を一部負担しているため、加入者(被保険者)は、手厚い給付が受けられます。具体的には次のような加入のメリットがあります。
【社会保険加入のメリット】
・健康保険は国民健康保険と比較しても「傷病手当金」「出産手当金」などの手厚い給付が受けられます。
・健康保険に加入することで、家族が被扶養者になった場合は、家族分の保険料を支払わなくてもよくなります。
・厚生年金は国民年金と比較して「老齢年金」はもちろんのこと「障害年金」「遺族年金」なども上乗せされた手厚い給付が受けられます。
・厚生年金に加入することで、健康保険の被扶養者となっている配偶者の保険料は【無料】で国民年金に加入できます(国民年金の第3号被保険者)。
なお、労働保険は労働者のための保険であるため、原則として法人の代表者や役員、個人事業所の事業主や一人親方は加入できません(特別加入制度を除く)。
労災保険の保険料は、全額会社負担となっています。従業員は、仕事中または通勤途中でのケガや病気に対して自己負担なく治療や給付金を受けることができます。
雇用保険は、従業員が失業したときや育児・家族の介護・高齢で継続した勤務が難しくなったときに一定の給付金を支給してもらえます。
労働保険新規加入サービス
事業所として労働保険に新規に加入する手続きのご相談/書類作成/役所届出を一括して承ります。
【サービス内容】
・会社に関する労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き
・概算労働保険料の申告手続き(納付は貴社にてご対応いただきます。)
・従業員に関する雇用保険加入手続き
【提出予定の書類一覧表】
・適用事業報告
・労働保険 保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
【手続き費用】
被保険者数10名未満:50,000円(税別)
※10名を超える人数の場合は、1名増加ごとに@5,000円が加算されます。
※なお、労災保険のみ、雇用保険のみの適用の場合は、30,000円(税別)となります。
社会保険新規加入サービス
事業所といて、社会保険に新規に加入する手続きのご相談/書類作成/役所届出を一括して承ります。
【サービス内容】
・会社など事業所に関する社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入手続き
・従業員に関する社会保険加入手続き(被扶養者の加入も含む)
【提出予定の書類一覧表】
・健康保険・厚生年金保険被 新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険 被扶養者異動届
・国民年金第3号被保険者資格取得届
【手続き費用】
被保険者数10名未満:50,000円(税別)
※10名を超える人数の場合は、1名増加ごとに@5,000円が加算されます。
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