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4.社会保険・労働保険の加入基準(事業所)

4.社会保険・労働保険の加入基準(事業所)

(1)社会保険の加入基準(事業所)
法人は社長1人でも強制加入となります。また、個人事業で従業員を5人以上使用する事業所も強制加入となります。

※なお、個人事業であって以下の業種の場合は5人以上であっても強制加入には該当しません。
①一次産業(農業、林業、水産業、畜産業)
②サービス業(飲食店、旅館、接客、理容、クリーニング)
③法務業(弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士)
④宗教業(神社、寺院、教会)

(2)労働保険の加入基準(事業所)
法人、個人事業とも原則1人でも従業員を使用する場合は強制加入となります。
※ただし、個人事業で「農・畜産・養蚕業」「林業」「水産業」に該当し、従業員が5人未満等一定の要件を満たした場合は強制加入には該当しません。

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