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6.一人親方の判断基準について

6.一人親方の判断基準について

一人親方(業務委託契約、請負契約)と短期雇用労働者(労働契約)の判断基準は、労働者性があるか否かで判断します。具体的には労働契約を締結していて、指揮命令関係があるかどうかがポイントとなります。
 なお、労働者性を否定する要素としては、本人が使用する機械、機具が著しく高価である場合、報酬の額が同じ業務に従事している従業員より著しく高い場合、業務遂行上の損害に対して責任を負う場合、独自の商号使用が認められている場合、他社の業務に従事する約束がないなど専属性が低い場合、固定給が少ないなど生活保障的な要素が低い場合などが上げられます。ただし、形式上は業務委託契約や請負契約を結んでいても、勤務時間が管理されていたり、業務遂行にあたって受託者に具体的な指揮監督がされるなど、実態として労働者性があると認められる場合には労働契約とみなされます。
 また、労働者性の判断基準については、下記参考資料をご参考にしてください。

【参考資料】労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭60.12.19)

【労働者性の具体的な判断基準】

(1)仕事の依頼、業務従事の指示に対して、指揮監督関係がある場合は労働契約と考えられる。

(2)業務の内容や遂行方法について、使用者の具体的な指揮命令を受けている場合や、その命令、依頼で、予定されている業務以外の業務に従事することがある場合には、労働契約と考えられる。

(3)勤務場所や勤務時間が指定され、管理されている場合には、指揮監督関係があると判断される。ただし、業務の性質や安全の確保などの必要からのみそれらが指定されている場合には、これにあてはまらない。

(4)労務の提供をしない時間に対しては報酬が控除され、労働時間を延長した場合には割増賃金が支払われるというように、報酬が時間や労務を提供したことへの対償という形で支払われる場合には、労働契約と考えられる。これに対して、あらかじめ定められた報酬が時間や労務提供の有無にかかわらずに支払われる場合には業務委託契約となる。

(5)本人に代わって他の者が労務を提供したり、本人が自らの判断で補助者を使うことが認められているなど、労務の提供に代替性がある場合には、指揮監督関係はないものと判断され、業務委託契約と考えられる。

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