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1.建設業の社会保険未加入問題とは

1.建設業の社会保険未加入問題とは

建設業界では、平成23年より、建設業界の社会保険・労働保険の加入状況について平成29年(2017年)には

【企業単位】:加入義務のある許可業者について 100%加入
【従業員単位】:製造業相当の加入
(参考)製造業の加入状況雇用保険:92.6%社会保険:87.1%を目指す

ということになっており、最終的には法律上加入の義務があるにも関わらず社会保険未加入の事業所に対しては、工事現場からの排除を目指すという取り組みが行われています。

【参考資料】建設産業の再生と発展のための方策2011(平成23年6月23日国土交通省建設産業戦略会議より)
「建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保」「企業間の健全な競争環境の構築」を目指すために保険未加入企業を排除し5年後の平成29年(2017年)には次の加入状況を目指す。また、保険未加入の企業・技術者の不適正配置を行っている企業を、今後特に排除に取り組むべき不良不適格業者として位置づける。

当初「建設産業の再生と発展のための方策2011」により、この建設業の社会保険未加入問題がスタートしました。このような取り組みを行う目的は大きくわけて2つあり、1つは、人手不足の課題に対しての対応です。加入義務がある社会保険・労働保険に加入していない事業所が多いままですと、他業界と比較して若手人材が建設業界で確保しづらくなるという問題につながります。また、もう1つは、法律上加入義務があるにも関わらず社会保険未加入の事業所であるということは、本来負担すべき社会保険料等の事業主負担額を免れているということになり、結果として、法律を守って社会保険に加入している事業所より有利な状況となっており、このような不利な状況を改善することが上げられます。

なお、法律上加入義務があるにも関わらず社会保険未加入である事業所に対しては、今後特に排除に取り組むべき不良不適格業者として位置づけるとしています。この「不良不適格業者」には、例えばペーパーカンパニーや暴力団などが該当しますので、社会保険未加入事業所も同様に扱うということは、それだけ厳しく未加入事業者を取り締まるということになります。

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